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(定義)
第二条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法
(昭和三十五年第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)
を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
| 一 |
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主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて
酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を
運転する役務を提供するものであること。
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| 二 |
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酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。 |
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| 三 |
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常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもであること。 |
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