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| 飲酒運転防止いたします!! |
お酒を飲んだ時、
あなたに代わって目的地まで車を運転いたします。 |
| 当社と当社代行車はこちら |
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| ●当社の随伴用車両は全車にETCを搭載しておりますので、随伴用車両の高速代金のお客様負担はございませんので、どうぞ御安心下さい。 |
お知らせ
お盆休暇:8月13日(水)〜8月17日(日)の間、お盆休暇となりますので、あらかじめ、ご了承下さい。 |
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| 本日までの当社へのお客様は |
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人目です。 |
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毎日放送:ちちんぷいぷい
朝日放送:ワイドABCDE〜す
テレビ大阪:ニュース・アイ、朝日新聞 夕刊、NHKにて紹介されました。 |
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| 大阪府公安委員会認定第620003号 |
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お呼び頂きました際、お客様には、極力、お待たせしないように努めております。 |
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昭和53年、大阪では初めての代行で、創業以来29年の実績を誇ります。 |
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全車に無線・カーナビ・ETCを装備しております。 |
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受託保険完備。 |
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社団法人 全国運転代行協会大阪支部長。 |
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全国運転代行共済協同組合加盟。 |
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大阪府運転代行事業協会会長。 |
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10年以上のベテラン運転手多数在籍。 |
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100日以上の実務経験がないとお客様のお車には乗りません。 |
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飲酒運転の対する罰則がさらに厳しくなります。
平成19年9月19日までに施行されます。 |
酒酔い運転をした者は1回目でも免許取り消し(欠格期間2年間)、酒気帯び事故も一発で免許取り消しとなります。
危険運転致死傷罪では、酒酔いなどの悪質運転により死亡させた場合は、『1年以上15年以下の懲役』と必ず懲役を科せられます。
負傷させた場合も『10年以下の懲役』となります。 |
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酒気帯び(アルコール検知量) |
0.15ml/l 以上 |
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懲役・罰金・行政処分(アルコール検知量) |
0.15ml/l 以上 |
行政処分
点数 |
酒酔い運転 |
25点
免許取消・欠格2年 |
| 酒気帯び 0.25以上 |
13点
免許停止 |
| 酒気帯び 0.15以上0.25未満 |
6点
免許停止 |
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◎「ハンドルキーパー運動」の推進 |
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「ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と飲酒店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。 |
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◎タクシーやバス、電車等の公共交通機関や代行、送迎サービスの利用 |
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酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転 |
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
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飲酒検知(呼気検査)拒否 |
30万円以下の罰金 |
3か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
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〔交付の日から2年以内に施行〕 |
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| (117条) |
(90条、103条、107条の5) |
(67条、95条) |
いわゆる「ひき逃げ」
(被害者の死傷がその運転者の
運転に起因しないものを除く。)
の罰則が引き上げられます。 |
酒酔い運転、救護義務違反等、
一定の悪質な違反行為を理由に
免許の拒否・取消しを受けた場合は、
3年以上10年を超えない範囲内で
免許を受けることができなくなります。 |
違反行為を行い、
又は交通事故を起こした運転者は、
警察官がその運転者に
運転を継続させることができるかを
確認するため必要があると認め、
免許証の提示を求めたときは、
運転免許証を提示しなければなりません。 |
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5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
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10年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
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●車、酒の提供を厳罰化! |
| ●同乗することも禁止! |
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酒を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるもに対し |
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車両を提供する |
酒類を提供する |
運転者
本人が |
酒酔い運転
の場合 |
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転
の場合 |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
| 車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら |
車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら |
| 自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する |
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金 |
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